- IC7300 100Wの変更検査
総通の方から電話。申請(変更申請・増設)認定番号から見ると、IC7300Mは50Wです。100Wを買ったつもりだったけど(爆)
もともと、固定局は、IC7100の100Wで免許が下りていたので、IC7300は、周波数・電波形式・空中戦電力も包含されており、そのまま変更申請(増設)で許可が下りた。 - 昨年12月31日に、家が出来上がって引っ越し。
無線の免許状も住所変更するため、変更申請した。
ところが、アカウントで住所変更したら、変更申請では、新住所が表示されるので、そのまま住所変更の変更申請をおこなった。 - が、1.の変更申請(増設)の免許状が届いたら、古い賃貸の住所。付箋が貼ってあって、無線局の住所と住まいの住所が違います。至急、住所変更をしてください。
とのこと・・・・(-_-;) - アカウントの住所を変更したら、変更申請でも、新住所が表示されたので、そのまま申請したのだが。
これが、ケチの付き始め。(笑) - 丁度、このころから、電波強度の算出資料を全国的に添付・提出することになり、しばし関連資料の読解(笑)
移動範囲が「移動しない」であるアマチュア無線局において、『無線局事項書及び工事設計書』の「11 無線設備の設置場所又は常置場所」、「13 電波の型式並びに希望する周波数及び空中線電力」又は「16 工事設計書」を変更する場合は、人が通常出入りする場所における電波の強度が基準値以下であることを確認した書類(電波の強度の算出資料など)を添付してください。
これだけで、申請自身は12月から4月頃まで、無駄な時間を費やす。
- 途中、移動局は、たぶん利用することは無いと、廃局。
まだ、5年の期間の1年未満だったので1200円返金。(-_-;) - 心を入れ替えて(笑)
・新住所への住所変更(既に6か月経過)
・新たに、FTDX101MP200Wの増設申請 - 途中、3回の補正が入った「1補正=約1か月」
補正って、事務処理の簡素化のためにも、纏めて間違いを指摘していただけるとありがたいのだけど。(-_-;)
そんなわけで、
2023-07-27審査終了になった。長かった・・・・(爆)
早速、返信用の封筒を送付しよう。
追伸
FTDX10(100W)は、免許状が来たら、免許の番号を確認して、増設申請しよう。
『無線局事項書及び工事設計書』の「11 無線設備の設置場所又は常置場所」、「13 電波の型式並びに希望する周波数及び空中線電力」又は「16 工事設計書」を変更する場合は、
まだ、免許状は到着しないけど、200Wで1.9~50Mhzの免許状
この場合、FTDX10は、「電波の強度が基準値以下であることを確認した書類」の提出が必要なのか、不勉強で不明。
電話で、関総通に聞きたいのだけど、繋がらないので、このファイルを電子申請に添付して出してみよう。(補正の確信犯)